外国人育成就労機構とは、何をする組織なのか|どこに何を聞けばよいか
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手続きの説明を読んでいると、「機構」という言葉が何度も出てきます。計画を出すのも機構、届出を受けるのも機構、検査に来るのも機構です。
これらは同じ組織なのか、と聞かれることがありますが、同じ組織で、しかも全国に一つしかありません。この記事では、その組織が何を担っていて、受入企業として何をどこに持ち込むのかを、法律の定める業務の範囲から整理します。
窓口であり、監督者であり、本人の相談先でもあります
外国人育成就労機構は、性格の違う3つの役割を同時に持っています。
- 手続きの窓口として、計画の認定、届出の受理、許可申請に係る調査を行う
- 監督する側として、報告を求め、質問し、検査する
- 外国人本人の相談先として、相談に応じ、情報提供・助言・職業紹介などの援助を行う
見落とされやすいのが3つ目です。機構は受入企業の窓口であると同時に、受け入れた本人が相談に行ける先でもあります。同じ組織が両方を担っているという構造を知っておくと、実地検査のときの見え方が変わります。
全国に一つしかなく、選べません
法律は、機構が「一を限り、設立されるものとする」と定めています。支店や系列があるのではなく、組織そのものが一つです(実務上の窓口は地方事務所・支所に分かれます)。名称の使用も制限されており、機構でない者が「外国人育成就労機構」という文字を名称に使うことはできません。
監理を担う法人は選べますが、機構は選べません。この点は、付き合い方を考えるうえでの前提になります。
機構の目的は、制度の目的と同じ言葉で書かれている
法律は機構の目的を、育成就労の適正な実施と育成就労外国人の保護を図り、それによって技能を有する人材の育成と、その分野の人材の確保に寄与すること、と定めています。
これは制度そのものの目的(法律の第1条)と同じ言い回しです。機構は制度の目的を実行するために置かれた器であり、独自の目的を持つ団体ではありません。そのため、「機構の方針」を探しても出てこないことがあります。判断の根拠は、制度の側にあります(制度の目的の記事)。
業務の範囲は、法律が列挙している
法律は機構の業務を7つに分けています。要点だけ取り出すと、次のようになります。
まず、本来は主務大臣(出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣)の事務で、機構が行うもの(以下「(1)の業務」)です。
- 申出・届出・報告書・監査報告書・事業報告書を受理し、保管する
- 転籍の申出があったときの通知と、本人からの相談・情報提供・助言・職業紹介その他の援助
- 育成就労計画の認定事務
- 報告や帳簿書類の提出を求め、職員に質問・検査させること
- 監理支援機関の許可に係る事実関係の調査と、申請書の受理
- 許可証の交付・再交付に係る事務
次に、(2)として、機構自身の業務として行うものです。
- 外国人からの相談に応じ、情報提供・助言その他の援助を行うこと
- 外国人が育成就労の対象になること、または継続することに資する業務(相談・援助、受入企業や監理支援機関への指導と助言、必要な場合の職業紹介)
- 育成就労に関する調査及び研究
- その他、適正な実施と保護に関する業務
- これらに係る手数料を徴収する業務
計画の認定が機構なのは、法律がそう書いているから
ここは、仕組みを知っておくと納得しやすいところです。
法律は、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が「機構に、育成就労認定に関する事務の全部又は一部を行わせることができる」と定め、行わせるときは主務大臣が行わないものとする、とも定めています。大臣と機構の両方に出す必要はなく、機構が行うことになっている範囲では、機構だけが窓口です。
申請の実務については認定申請でつまずく場所の記事で扱っています。
委託できる業務と、できない業務がある
機構は、主務大臣の認可を受けて業務の一部を委託できます。ただし、(1)の業務、つまり主務大臣から移された事務は、委託の対象から外されています。
認定・報告徴収・検査・調査は機構自身が行うため、受入企業から見れば、これらの場面で相手になるのは常に機構です。
役職員は、みなし公務員です
法律は、機構の役員と職員について、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす、と定めています。秘密保持義務も課されています(正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない)。
実地検査で示した帳簿や、答えた内容の扱いを心配する声がありますが、守秘の義務は法律の側で定められています。一方で、みなし公務員である以上、虚偽の答弁や検査の妨害は、民間相手のトラブルとは性質が違います(欠格事由の記事)。
何を聞けて、何は聞いても出てこないか
実務で最も役に立つのは、この点です。機構の業務の範囲に入っていることは聞けますが、入っていないことは、聞いても答えが出てきません。
| 聞けること | 根拠 |
|---|---|
| 計画の認定の基準・申請の手続き・必要書類 | 認定事務を機構が行うため |
| 届出・報告の様式と提出先 | 受理と保管を機構が行うため |
| 監理支援機関の許可の状況に関すること | 許可に係る調査・許可証の事務を機構が行うため |
| 転籍の申出があった後の流れ | 通知と援助を機構が行うため |
| 制度の運用で判断に迷う点 | 指導及び助言が業務に入っているため |
一方で、分野ごとの要件(分野別運用方針)は所管する省庁の側にあり、日本語教育機関の認定は文部科学省の側にあります。機構に聞いても、その範囲の答えは出てきません。
当社も、条文と運用要領だけでは判断できない論点を抱えています。経過措置で登録日本語教員が行う講習について、条文は「その他日本語教育の適正かつ確実な実施のために適当と認められる方法により行うもの」という包括的な言い方をしており、「適当と認められる」を誰がどの基準で判断するかが、条文にも運用要領にも書かれていません。この種の論点は、認定の実務を担う機構に確かめるのが筋だと考えています。
経営者が明日できること
- 社内の連絡先一覧に、機構の地方事務所・支所を「窓口」として1行で加える。計画・届出・検査の相手がここに集約されることを、担当者が知っている状態にしてください。
- 判断に迷っている論点を3つ書き出し、機構の業務の範囲に入るかどうかで仕分ける。入らないもの(分野別の要件、日本語教育機関の認定)は、聞く相手が別です。
- 実地検査で示す帳簿が、いま出せる状態かを確かめる。検査は委託されず、機構自身が行います。
機構は、相手取る対象ではなく、制度を運用する器です。業務の範囲を知っておくと、無駄な問い合わせが減り、聞くべきことが聞けるようになります。
制度は改正されます。この記事の内容は時点注記の日付時点のもので、実際の手続きにあたっては最新の条文と機構の案内をご確認ください。
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