定着

特定技能1号への移行を見据えた3年の設計

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「3年たったら、特定技能に移ってもらうつもりです」

そう考えている場合、いちばん最初に決めるのは「目標の試験」です。3年目に何をするかを考えるのは、その後で構いません。受入れの計画を書く時点で決めたことが、1年目に受けさせる試験も、3年目の受験資格も、すべて決めてしまうからです。

目標の試験が決まると、残りは自動的に決まります

決める順 決めること 決まってしまうこと
1 育成就労の目標(技能試験と日本語能力の試験) 分野別運用方針の中から選ぶ。自社では作れません
2 — 1年目試験が、目標に対応するものに決まります
3 — 目標に特定技能1号評価試験を選んだ場合、1年目試験の実技に合格しないと目標の試験を受けられません

いちばん見落とされやすいのは3番目です。以下、制度の義務の中身から確認していきます。

制度が課しているのは「合格させること」ではなく「受験させること」です

まず、義務の中身を正確に押さえておきます。

○ 育成就労実施者は、「育成就労の目標」を定める必要があります。 「育成就労の目標」は、分野別運用方針において定められた ・ 技能試験 ・ 日本語能力の試験 のいずれにも合格することであり、育成就労実施者は、3年間の育成就労の終了まで に育成就労外国人にこの目標となるいずれの試験も受験させる義務があります(ただし、 既に育成就労外国人が当該試験に合格している場合は、受験させる必要はありませ ん。)。

出典:育成就労制度運用要領 内容
「育成就労の目標」 分野別運用方針において定められた技能試験と日本語能力の試験の、いずれにも合格すること
育成就労実施者の義務 3年間の育成就労の終了までに、いずれの試験も受験させること(既に合格していれば不要)

目標として掲げるのは合格ですが、実施者に課される義務は受験のほうで、両者は一致していません。合格しなかったこと自体は、実施者の義務違反にはなりません。また、移行を考えていない場合でも受験させる必要があります。

※ 特定技能の在留資格への移行希望がない場合でも、育成就労計画の中で設定した目標 の達成に向けて受験しなければなりません。

目標に置ける技能試験は3通りですが、選べるとは限りません

○ 「育成就労の目標」として設定し得る技能試験は、分野別運用方針にその旨定めら れた試験(分野別運用方針の「育成就労を終了するまでに求められる水準」の「技能 水準」の項に記載)である必要があり、 ① 修得させる技能に係る3級の技能検定 ② 修得させる技能に係る3級の技能検定に相当する育成就労評価試験 ③ 修得させる技能に係る特定技能1号評価試験 があり得ます(以下この項において①と②を合わせて「技能検定等」といいます。)。分 野別運用方針において技能検定等及び特定技能1号評価試験が定められている場 合は、いずれか一方を選ぶことが可能ですが、例えば分野別運用方針に技能検定等 のみが定められている場合は、特定技能1号評価試験を目標とすることはできません。

出典:育成就労制度運用要領 置ける技能試験
① 修得させる技能に係る3級の技能検定
② ①に相当する育成就労評価試験
③ 修得させる技能に係る特定技能1号評価試験

①と②を合わせて「技能検定等」と呼んでいます(運用要領のこの項での呼び方です)。どれを選べるかは、分野別運用方針の記載によって決まります。

出典:育成就労制度運用要領 選べるもの
技能検定等と特定技能1号評価試験の両方が定められている いずれか一方を選べます
技能検定等のみが定められている 特定技能1号評価試験は目標にできません

試験が世の中に存在していても、それを目標に置けるとは限らないということです。

※ 業務区分に対応する特定技能1号評価試験に合格すれば育成就労を経ずに特定技能 1号の在留資格を得ることができるところ、このようにある業務区分に対応する特定技能1 号評価試験が存在していたとしても、当該特定技能1号評価試験が分野別運用方針の 「育成就労を終了するまでに求められる水準」の「技能水準」の項に記載されていない場合 は、当該特定技能1号評価試験を「育成就労の目標」に設定することはできませんので注 意してください。

日本語の側も同様で、目標となる日本語能力の試験は、分野別運用方針の「育成就労を終了するまでに求められる水準」の「日本語能力水準」の項に記載の試験から選ぶことになっています(出典:育成就労制度運用要領)。

3年の中に、試験は2回入ります

省令は、評価の時期を2つに分けています。

規則第 14 条 法第九条第一項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下 この条及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げ る時期とし、法第九条第一項第四号の主務省令で定める方法は、当該各号に掲げる時期の区 分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条 の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労 外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間)の合計が一年に達 するまで 次に掲げる方法 イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る基礎級の技能検定又 はこれに相当する育成就労評価試験による方法 ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程 度有していることを証明する試験その他の評価方法による方法 二 育成就労の終了日まで 次に掲げる方法 イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る三級の技能検定又は これに相当する育成就労評価試験による方法 ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有して いることを証明する試験その他の評価方法による方法

出典:育成就労法施行規則 第14条第1項 技能 日本語
期間の合計が1年に達するまで 目標に係る基礎級の技能検定又は相当する育成就労評価試験 必要な日本語能力を一定程度有していることを証明する試験その他の評価方法
育成就労の終了日まで 目標に係る3級の技能検定又は相当する育成就労評価試験 必要な日本語能力を有していることを証明する試験その他の評価方法

日本語の側は、文言が1か所しか違いません。1年目は「一定程度有している」、終了日までは「有している」で、水準の差はこの語だけで書き分けられています。なお、次のように評価が免除される場合もあります。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分 に応じ、当該各号に定める方法による評価を行うことを要しない。 一 前項第一号イに規定する基礎級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験に合 格している場合 同号イに掲げる方法 二 試験その他の評価の方法により、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務 に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合 前項第一号ロに掲 げる方法 三 試験その他の評価の方法により、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務 に必要な日本語能力を有していることが証明されている場合 前項第一号ロ及び同項第二 号ロに掲げる方法

出典:育成就労法施行規則 第14条第2項 要しなくなるもの
基礎級又は相当する育成就労評価試験に合格している 1年目の技能
日本語能力を一定程度有していることが証明されている 1年目の日本語
日本語能力を有していることが証明されている 1年目と終了日までの日本語の両方

2つの評価が同時に不要になるのは、3つめの場合だけです。入国前に高いほうを取っていれば、日本語の受験義務は残りません。

1年目試験は、目標から自動的に決まります

○ 1年目までに受験させる試験(以下「1年目試験」という。)は、分野別運用方針の「育 成就労開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準」の「技能水準」及 び「日本語能力水準」のそれぞれの項に記載の試験のうち「育成就労の目標」に対応 したものとなります。例えば、「育成就労の目標」として技能検定3級を定めた場合、1 年目試験は同じ技能検定の基礎級でなければなりません。

運用要領には、「『育成就労の目標』として技能検定3級を定めた場合、1年目試験は同じ技能検定の基礎級でなければなりません」という例も示されています。参照する項が目標の試験とは異なる点にも、注意が必要です。

出典:育成就労制度運用要領 分野別運用方針の、どの項を見るか
目標の試験 「育成就労を終了するまでに求められる水準」の「技能水準」「日本語能力水準」
1年目試験 「育成就労開始後1年経過時までに満たしていることが求められる水準」の「技能水準」「日本語能力水準」

本人が上の水準の試験を受けたいと希望した場合は、それで足ります。

○ 育成就労外国人が育成就労計画に定められている1年目試験よりも高い水準の試 験の受験を希望した場合は、当該高い水準の試験の受験をもって、1年目試験を受 験したことと認められます。 ただし、「育成就労の目標」のうち、技能試験として特定技能1号評価試験を設定し ている分野・業務区分の場合には、当該試験の受験資格として、1年目試験のうち実 技試験の合格を求めています。

出典:育成就労制度運用要領 扱い
本人が1年目試験より高い水準の試験の受験を希望した その受験をもって、1年目試験を受験したことと認められます
目標に特定技能1号評価試験を設定している分野・業務区分 当該試験の受験資格として、1年目試験のうち実技試験の合格が求められます

特定技能1号評価試験を目標にすると、1年目が「合格しないといけない年」になります

移行を見据えた設計でいちばん効いてくるのが、この点です。ほかの目標であれば、1年目試験は受験させるだけで義務を果たせます。ところが特定技能1号評価試験を目標にした場合は、1年目試験のうち実技試験に合格していないと、3年目にその試験を受けられません。その1年目試験の中身も、次のように指定されています。

○ 「育成就労の目標」に特定技能1号評価試験を設定した場合の1年目試験について 特定技能1号評価試験が、分野別運用方針の「育成就労を終了するまでに求められる水準」 の「技能水準」の項に記載されている場合に限って当該特定技能1号評価試験を「育成就労の 目標」として設定することができます。その場合には、育成就労開始後1年経過時までに、当該 特定技能1号評価試験の試験範囲に対応する育成就労評価試験(初級)を受験させる必要が あります。

受験させる必要があるのは、特定技能1号評価試験の試験範囲に対応する育成就労評価試験(初級)です。この選び方をした場合、3年の設計は次のようになります。

年 やること
1年目 育成就労評価試験(初級)を受験。実技に合格しておく必要があります
2年目 (制度上の受験義務はありません)
3年目まで 特定技能1号評価試験を受験

1年目の実技で落ちたときの備えも考えておく必要があります。制度は2回目を受験させる義務を課していません(後述)が、それは「受けさせなくてよい」という意味にとどまり、受けさせなければ3年目の受験資格が立たないことに変わりはありません。

目標に落ちても、移行そのものは閉じません

○ 仮に「育成就労の目標」として定めた技能試験に合格できなかった場合でも、特定技 能1号への在留資格変更に必要な他の技能試験に合格すれば、特定技能1号への 在留資格変更に必要な技能を証明することは可能です。例えば、「育成就労の目標」 として技能検定等を設定してこれに不合格となった場合に、同一の業務区分に対応す る特定技能1号評価試験に合格したときは、当該業務区分に対応する特定技能1号 への在留資格変更に必要な技能を証明したこととなります。ただし、「育成就労の目標」 を達成したことにはなりません。

出典:育成就労制度運用要領 結論
特定技能1号への在留資格変更に必要な技能の証明 他の技能試験に合格すれば可能。技能検定等に不合格でも、同一の業務区分に対応する特定技能1号評価試験に合格すればよい
「育成就労の目標」の達成 達成したことにはなりません

在留資格が取れることと、目標を達成したことは別の話で、後者は優良の評価などに効いてきます。

受験の費用も時間も、会社が持ちます

○ 受験に要する費用(交通費、材料費)について 各種試験に要する費用(受験手数料、交通費、材料費等)については、育成就労外国人に負 担させることとせず、育成就労実施者又は監理支援機関が負担しなければなりません。

対象は受験手数料・交通費・材料費等で、これらを本人に負担させることはできません。時間の扱いについても定めがあります。

○ 受験に要する時間について 育成就労の開始から1年目までに受験が必要な試験や育成就労の目標として定めた試験を 育成就労外国人に受験させることは、育成就労法令上で定められた育成就労実施者の義務で あり、受験に要する時間は労働時間に該当します。そのため、受験日を欠勤扱いとすることや有 給休暇を取得させた上で受験させることは認められません。

出典:育成就労制度運用要領 可否
受験日を欠勤扱いにする 認められません
有給休暇を取得させた上で受験させる 認められません

受験させることが法令上の実施者の義務であるため、受験に要する時間は労働時間に該当します。シフトを組む時点で、試験日を労働時間として見込んでおくことになります。

合格証明書は、本人のものです

○ 合格を証明する書面の取扱い 育成就労外国人が技能試験を受験後に、監理支援機関(単独型育成就労の場合は育成就 労実施者)が試験実施機関から当該外国人の技能検定等又は特定技能1号評価試験の合格 を証明する書面を受領した場合は、監理支援機関や育成就労実施者が保管することなく、速や かに当該外国人本人へ手交してください。

監理支援機関や実施者が合格証明書を受領しても、手元で保管してはいけません。速やかに本人へ手交します。一方で、受験させたことの記録は会社が残します。

○ 試験を受験させたことの証明資料について 前記のとおり、育成就労実施者は育成就労外国人に1年目試験及び育成就労の目標となる 試験を受験させる義務がありますが、当該試験を受験させたことの証明資料(受験票の写し等) については、育成就労計画の履行状況に関する管理簿(参考様式第4-2号)とともに育成就労 実施者において保管するようにしてください。

受験票の写し等は、育成就労計画の履行状況に関する管理簿(参考様式第4-2号)とともに保管します。合格証は本人に渡し、受験の証拠は会社に残す、という分かれ方になっています。

転籍が起きると、目標が動くことがあります

○ 育成就労外国人が転籍した場合、転籍先の育成就労計画においては、同一の業務 区分内であれば転籍前の育成就労計画と異なる主たる技能及び目標とする技能試 験を設定することも可能です(詳細は第3節第2(1)参照)が、技能修得の観点から、 転籍の前後で主たる技能及び目標とする技能試験は変更がないことを推奨します。

同一の業務区分内であれば、転籍前と違う主たる技能・目標試験を設定することはできます。ただし運用要領は「技能修得の観点から、転籍の前後で主たる技能及び目標とする技能試験は変更がないことを推奨します」としています。変えた場合は、受け直しになります。

○ 転籍時(主たる技能を変更する場合)における目標設定等について 「育成就労の目標」をある業務区分に属する技能検定等に設定した育成就労外国人が、転 籍元の育成就労実施者において当該技能検定等の基礎級相当の試験に合格した後、転籍先 で主たる技能(第3⑵参照)を変更して、「育成就労の目標」を同一の業務区分内に属する異な る技能検定等に設定した場合は、転籍後に「育成就労の目標」として設定した技能検定等を受 験させる必要があります。

転籍元で基礎級相当に合格していても、転籍先で目標を変えれば、変更後の技能検定等を受験させる必要があります。3年の設計は、転籍によってリセットされ得るということです。転籍そのものの仕組みは本人意向の転籍の記事で扱っています。

転籍の要件を満たすために、追加で受験させる義務はありません

この点は運用要領が明示しています。出典は育成就労制度運用要領です。

○ 育成就労外国人が本人意向の転籍をする際の要件として、分野別運用方針で定め る技能試験及び日本語能力の試験の合格が要件の1つとしてありますが(第3節第2 (3)参照)、これら要件を充足するため、育成就労実施者において、1年目技能試験 に一度不合格となった場合に、2回目を受験させる義務はありません。なお、転籍制限 期間までに、A1相当を超える転籍に当たり求められる水準の日本語能力の試験を受 験させる義務はありません。

出典:育成就労制度運用要領 実施者の義務
1年目技能試験に一度不合格だった場合の2回目 受験させる義務はありません
転籍制限期間までの、講習の水準を超える(転籍に当たり求められる水準の)日本語能力の試験 受験させる義務はありません

本人意向の転籍の要件は分野別運用方針が定めていますが、その充足のために受験させることまでは求められていません。制度が明示的に切り分けている箇所です(出典:育成就労制度運用要領)。

なお、原本がここで書いている水準は、講習の側の水準と同じ記号ではありません。分野別運用方針の一般的水準では、本人意向による転籍時の日本語能力水準はA2.1相当以上とされています(出典:分野別運用方針)。育成就労計画の認定基準の側に出てくる講習の水準とは別物です。

受験手続は、機構の支援を受けられます

○ 機構が行う受験手続支援について ・ 機構では、育成就労外国人が、技能検定等を適切に受験できるよう、監理支援機関(単独 型育成就労の場合は育成就労実施者)からの申請に基づき、試験実施機関への取次ぎや合 否結果の迅速な把握等のための業務を行います。そのためには、あらかじめ育成就労外国人 の同意が必要です。

出典:育成就労制度運用要領 内容
誰が申請するか 監理支援機関(単独型の場合は育成就労実施者)
前提 あらかじめ本人の同意が必要
機構が行うこと 試験実施機関への取次ぎ、合否結果の迅速な把握等
受けた場合 試験実施機関から機構に対し合否結果が提供されます

申込方法は原本に書かれておらず、「別途機構のホームページ等により周知します」という段階です。

3年を設計する順番

順 決めること 根拠
1 業務区分と、3年を通じて修得すべき主たる技能 目標の技能試験は、これに対応させる必要があります
2 分野別運用方針の「技能水準」の項を見て、目標の技能試験を選ぶ 記載されていない試験は置けません
3 同「日本語能力水準」の項から、目標の日本語の試験を選ぶ 同上
4 「1年経過時までに求められる水準」の項から、1年目試験を確かめる 目標に対応したものになります
5 特定技能1号評価試験を選んだ場合、1年目の実技合格を計画に織り込む 受験資格になります
6 試験日を労働時間として、シフトと費用に入れる 欠勤・有休扱いは認められません

1から3は、自社だけでは決められません。分野別運用方針を読むところからしか始まらない、ということです。

当社が確認できていないこと

  • 分野別運用方針を、当社は1件も取得できていません。この記事の内容はほぼすべてが分野別運用方針を参照しており、どの分野でどの試験が目標に置けるのか、1年目試験が何になるのかは、分野別運用方針を見ないと決まりません
  • 技能検定の基礎級・3級の中身は職業能力開発促進法の側にあり、取得できていません
  • 育成就労評価試験(初級)の中身も取得できていません。運用要領が名前を出しているだけです
  • 特定技能1号評価試験の中身も、特定技能側の原本に到達していないため取得できていません
  • 機構の受験手続支援の申込方法は、原本にありません。「別途機構のホームページ等により周知します」で終わっています
  • 参考様式第4-2号(育成就労計画の履行状況に関する管理簿)の現物は取得できていません
  • 特定技能1号の在留資格そのものの要件は、この記事では扱っていません。入管法および特定技能の運用要領に到達していないためです

経営者が明日できること

  1. 自社の分野の分野別運用方針が公表されているかを確かめてください。公表されていなければ目標の試験は決められないので、そこが起点になります。
  2. 3年を通じて修得させたい主たる技能を、業務区分の中で言葉にしておきます。目標の技能試験は、これに対応させる必要があります。
  3. 特定技能1号評価試験を目標に置く可能性があるなら、1年目の扱いを先に決めておきます。実技に合格しないと、3年目の受験資格が立ちません。
  4. 試験日を、労働時間としてシフトに入れます。欠勤扱いも、有給休暇を取らせての受験も認められません。
  5. 合格証明書の扱いを社内で決めておきます。受領したら保管せず、速やかに本人へ手交します。

「3年たったら移ってもらう」というのは、3年目だけの話ではありません。計画を書く時点で、1年目に何に合格しておく必要があるかまで決まります。

制度は改正されます。この記事の内容は時点注記の日付時点のもので、実際の判断にあたっては最新の条文と運用要領、および分野別運用方針をご確認ください。

この記事で引いた原本

  • 育成就労法 第9条第1項第4号(技能及び日本語能力の評価)
  • 育成就労法施行規則 第14条第1項・第2項(評価の時期と方法、要しない場合)
  • 分野別運用方針の一般的水準(本人意向による転籍時の日本語能力水準)
  • 育成就労制度運用要領(「育成就労の目標」と受験義務、設定し得る技能試験、1年目試験の対応関係、特定技能1号評価試験を目標にした場合の受験資格、目標に不合格だった場合の扱い、転籍時の目標設定、機構の受験手続支援、受験に要する費用と時間、証明資料と合格証明書の取扱い)

いずれも法令の原本および制度の運用要領から引用しています。制度は改正されますので、実際の手続きにあたっては最新の条文と要領をご確認ください。

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本記事は2026年9月時点の法令・行政資料に基づきます。

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